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社会保険労務士 マコト事務所
代表 小嶋 真|顧問契約、社会保険、労働保険、監督署対応 相談・手続
〒277-0852 千葉県柏市旭町1-7-12 スワンビル4F
JR柏駅 南口より徒歩2分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
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手続の種類、役員・従業員様個々の保険加入状況に応じて、実人数を以下の通り読み替えします。以下読み替えを行うと、ほとんどの事業所様においては役員・社員・パート等をそのまま数えた人数(=実人数)よりも少ない結果となります。例外として、健康保険組合、厚生年金基金に加入の事業所様の場合には実人数を上回るケースがあります。
① 月額顧問料 に関する読み替え表
事業所様の適用状況 → ↓ 個別の加入状況 | 社会保険未適用の事業所様 | 協会けんぽ、厚生年金に加入の事業所様 | 健保組合、厚年基金の一方に加入の事業所様 | 健保組合、厚年基金の両方に加入の事業所様 |
---|---|---|---|---|
社会保険加入 | ― | 1.0人 | 1.1人 | 1.2人 |
社会保険未加入、雇用保険加入 | 0.8人 | 0.8人 | 0.8人 | 0.8人 |
社会保険、雇用保険共に未加入 | 0.5人 | 0.5人 | 0.5人 | 0.5人 |
※ 計算後に生じた端数は切捨します。
◆ 月額顧問料は、毎年10月分より自動改定を行います。
◆ 月次顧問料(自動改定時)の見直し方法
・ (社会保険未加入者)労働保険料申告に用いる「賃金等の報告書の3月分」に記載の人数
・ (社会保険加入者)社会保険算定基礎届の「総括表 被保険者総数」に記載の人数(7月1日時点)
に基き、改めて上表による計算を行います。
◆ 社会保険未適用事業所である顧問先様が社会保険加入事業所となる際、または健康保険組合、
厚生年金基金へ編入する際には、それぞれ変更のあった月時点で、上表による計算を行い、
該当月より月額顧問料の改定を行います。
② 労働保険申告 に関する読み替え表
事業所様の適用状況 → ↓ 個別の加入状況 | 社会保険未適用の事業所様 | 協会けんぽ、厚生年金に加入の事業所様 | 健保組合、厚年基金の一方に加入の事業所様 | 健保組合、厚年基金の両方に加入の事業所様 |
---|---|---|---|---|
常用労働者 | 1.0人 | 1.0人 | 1.0人 | 1.0人 |
役員労働者扱い | 1.0人 | 1.0人 | 1.0人 | 1.0人 |
臨時労働者 | 0.5人 | 0.5人 | 0.5人 | 0.5人 |
※ 計算後に生じた端数は切捨します。
◆ 「賃金等の報告書の3月分」に記載の人数にて上表の計算を行います。
◆ 二元適用事業の事業主様(主に建設業)においては、事業主様から提供される給与支払データ
(賃金台帳、給与明細等)のうち「3月度に関わるもの」にて上表の計算を行います。
③ 社会保険 算定基礎届 に関する読み替え表
事業所様の適用状況 → ↓ 個別の加入状況 | 社会保険未適用の事業所様 | 協会けんぽ、厚生年金に加入の事業所様 | 健保組合、厚年基金の一方に加入の事業所様 | 健保組合、厚年基金の両方に加入の事業所様 |
---|---|---|---|---|
社会保険加入 | ― | 1.0人 | 1.1人 | 1.2人 |
社会保険未加入、雇用保険加入 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
社会保険、雇用保険共に未加入 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
※ 計算後に生じた端数は切捨します。
◆ 算定基礎届の「総括表 差引届出者数」に記載の人数にて上表の計算を行います。
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